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〈報道〉成年後見の知的障害者らに選挙権付与へ 与党方針

「成年後見の知的障害者らに選挙権付与へ 与党方針」 朝日新聞デジタル 4月25日(木)

 自民、公明両党は25日、成年後見制度で後見人が付いた知的障害者らに選挙権を与えないとする公職選挙法の規定を削除して、選挙権を付与する方針を固めた。両党は野党にも協議を呼びかけ、今国会中に公選法改正案を提出する。
 この規定をめぐっては、東京地裁が3月、憲法違反とする判決を出していた。安倍内閣は、制度見直しまでの間に違憲判決が確定すれば、選挙事務に混乱が起こるとして控訴。訴訟と並行して、両党が見直しに向けた協議をしていた。
 公選法11条は、後見人が付いた人に「選挙権及び被選挙権を有しない」と定めているが、与党の改正案では、この規定を削除する。知的障害や認知症などで後見人が付いている人は、昨年末時点で約13万6千人。
 公明党は当初から早期の法改正に積極的だったが、自民党内では、施設職員や付添人など第三者が特定の候補者に投票するよう誘導する不正投票などを懸念する声が出ていた。
 自民党はこの日、党本部でこの問題に関する合同会議を開き、制度見直しについて協議。不正対策を講じることを条件に、一律付与を求める意見が大勢を占めた。同党の逢沢一郎選挙制度調査会長は、記者団に「野党にも協議を呼びかける。不正が行われないよう環境整備したい」と語った。

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 茨城県のダウン症の女性が「成年後見人が付くと選挙権を失ってしまう現行の公職選挙法第11条は憲法違反」と訴えていた裁判で、3月14日に東京地裁が「違憲」判決を下したことを受けての与党の動きです。
 たとえどんな障害があっても憲法で記された権利は守るのが、人権保障の原則です。その精神に沿った判決で与党の対応も遅ればせながらですが当然です。しかし、その方法や支援体制の問題など、これが実行されるうえでは課題は少なくありません。障害者の差別をなくし権利を守るためには、社会制度の大幅な拡充が伴う必要がありますね。


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2013年04月25日 Posted by福祉保育労組滋賀支部 at 17:11 │Comments(0)福祉・保育・介護情報

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