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栗東市の民間保育所での不当解雇事件、仮処分で原告側が勝利判決

  滋賀支部の組合員で学童保育指導員の加藤さんが、不当解雇の撤回と職場復帰を求めてている訴訟で、大津地方裁判所は7月31日、原告側の訴えを認め、こだま保育園に対し1年間の賃金仮支払いを命ずる判決を下しました。

 加藤さんは、滋賀県栗東市の(社福)こだま保育園で、事務兼学童保育指導員として働いてました。この間、法人の補助金不正流用問題が起き、加藤さんは親や職員への説明などを要請し、職場の正常化を訴えてきました。そのなか、管理職から仕事を取り上げられるいじめを受け、さらに3月末で契約を打ち切られる事態となりました。
 加藤さんは、福祉保育労に加入し解雇撤回と職場復帰を求めて提訴しています。仮処分を求める裁判では、「雇用契約は1年であり、雇用が終了しただけで問題はない」とする法人の主張に対して、そもそも無期契約であり解雇に該当することを証拠をあげて反論し、また生活を維持するためにも賃金の仮支払いが必要であると訴えてきました。今回はこの主張が認められての判決でした。

 今後は、賃金の仮支払いを受けながら、本訴では、解雇撤回と職場復帰・いじめに対する補償等を求めて争っていくことになります。この事件の背景には、保育所の会計の規制緩和や自治体のチェック機能の後退など、保育や福祉制度が改悪されてきたことがあります。保育所が、私物化によって「儲かる」仕組みになってしまっていることが問題です。加藤さんを職場に戻すことは、保育所や学童保育所を住民と利用者、職員の手に取り戻すたたかいであると言えます。
 
 KHTの会(こだま保育園の不当解雇を撤回させ加藤さんの職場復帰をめざす会)と滋賀支部では、8月23日(火)の18時30分から草津サンサンホールで報告会を開催し、裁判の進捗状況と今後のたたかいについて意思統一をしていきます。
栗東市の民間保育所での不当解雇事件、仮処分で原告側が勝利判決


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2017年08月07日 Posted by福祉保育労組滋賀支部 at 15:29 │Comments(0)憲法が生きる平和な社会へ福祉保育労組 奮闘日記お知らせ

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