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「処遇改善手当」は残業代の計算に含まれます

政府の処遇改善臨時特例事業・交付金が基本給でなく「手当」として支給される場合は、その手当の額も時間外勤務手当(残業代)の計算に含まれます。

厚生働省は、労働基準法37条の見解として、「家族(扶養)手当」「通勤手当」「住宅手当」は残業手当の計算から除外できるとしています。よって、その他の毎月支払われる手当は計算に含める必要があります。

これは2月、3月に一時金でまとめて支給された分も対象です。この残業手当の計算については法人に確認し、そうなっていない場合は、早急に改善を求めましょう。 
「処遇改善手当」は残業代の計算に含まれます


「処遇改善手当」は残業代の計算に含まれます






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2022年04月11日 Posted by福祉保育労組滋賀支部 at 14:17 │Comments(0)お知らせ福祉・保育・介護情報

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