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介護・障害分野の慰労金は「事業者に申請を委任する」仕組み

新型コロナ感染症対策として、政府の第二次補正予算に盛り込まれていた介護・障害分野の慰労金の申請方法の詳細が明らかになりました。

 慰労金は、「新型コロナウィルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」のメニューとして実施されるもので、対象者は、介護保険や有料老人ホーム、養護等介護分野の全職員、また総合支援法や児童福祉による障害福祉分野の全職員で、対象期間に通算10日以上勤務し利用者と接していることが条件です。支給額は、感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設で利用者と接した職員は20万円、他は5万円となります。

 申請方法ですが、賃金ではなく国が職員に支給する仕組みとなります。申請は事業者が都道府県に代理で行い、そのうえで対象職員に給付します。その際、職員は事業者に代理申請・受領についての委任状を提出することになります。また派遣職員やすでに退職した職員も対象となり、重複して受給することは禁じられます。⇒詳細は資料参照

 慰労金は、コロナ禍で介護・障害福祉労働者が欠くことのできない公共的な役割を果たしてきたことへの評価が反映したものです。労働組合として確実な申請・給付を経営に求めていきましょう。

  厚生労働省パンフ ⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000647850.pdf


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2020年07月10日 Posted by福祉保育労組滋賀支部 at 12:27 │Comments(0)福祉保育労組 奮闘日記福祉・保育・介護情報

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