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保育所・学童保育職員にも新型コロナ感染防止業務の手当支給が可能に!

 政府の第2次補正予算で、「慰労金」の対象外となっていた保育所や学童保育、児童養護施設等職員にも新型コロナ感染防止に関する業務に応じた手当の支給ができるようになりました。
 これは、新型コロナ感染症緊急包括支援交付金を活用した事業で、①マスクや消毒液、感染防止の備品購入費用、②感染防止のための職員の研修費用や手当支給等に使用できます。②については、「職員が勤務時間外に消毒・清掃等を行った場合の超過勤務手当や休日勤務手当等の割増賃金や、通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴う
手当など、法人(施設)の給与規程等に基づき職員に支払われる手当等のほか、非常勤職員を雇上した場合の賃金」に活用できます。
 実施主体は都道府県で、国が全額負担します。1施設あたり上限が50万円で(上記①②合わせて)で、どのように使うかは施設側の判断となりますので、労働者の要求に沿って還元できるように労使協議・交渉などが重要になります。
 介護や障害福祉の慰労金と同様に、私たちが声を上げて勝ち取った成果ですので、労働組合で要求していきましょう。
保育所・学童保育職員にも新型コロナ感染防止業務の手当支給が可能に!


保育所・学童保育職員にも新型コロナ感染防止業務の手当支給が可能に!


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2020年07月06日 Posted by福祉保育労組滋賀支部 at 17:23 │Comments(0)福祉保育労組 奮闘日記福祉・保育・介護情報

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