保育士等処遇改善臨時特例事業がはじまります

福祉保育労組滋賀支部

2013年03月28日 17:47

 4月から厚生労働省の「保育士等処遇改善臨時特例事業」が実施されます。これは、子ども子育て3法の成立にあたって、保育士の低賃金や劣悪な処遇が人材確保にとって障壁になっていることが大きな問題になったために政府が予算化した制度です。これは、全国の私立保育所に勤務する職員(非常勤含む)を対象に、処遇改善(賃金の引上げ)を目的にしたもの。申請する園は職員の処遇改善計画を提出し、結果の報告も義務付けられていて、いわゆる「出口規制」がされることになります。これは介護職場で実施されている処遇改善交付金(加算)と共通の設計をしたものです。
 ただ、補助金額が子ども数に応じるために、園が雇う職員の数によって一人当たりに分配される額が上下すること、恒久的な措置ではないため本俸などに反映しづらい、定期昇給財源への活用など「抜け道」があることなど問題も抱えています。
 ただ、これを有効に活用して、職場単位は賃金改善の努力、自治体や国も更なる支援が求められることに変わりはありません。(PDFで都道府県宛の通知、計画書、報告書を掲載します)
 (PDF: 827.74KB) (PDF: 211.52KB)

関連記事